ペダル付原動機付自転車は「自転車」ではありません!

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ペダル付原動機付自転車等(ペダル付き電動バイク)とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年11月1日に施行され、ペダル付き原動機付自転車が「原動機付自転車」であることが明確化されました。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。

・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

該当する車両はナンバープレートの装着が必要です。また、軽自動車税(種別割)が課税されます。

ルールを無視したペダル付き電動バイク

ナンバープレートの交付手続き

原付(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・廃車(下記リンク)をご確認ください。

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更新日:2025年02月21日