特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました!

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 kW以下であること。
  2. 長さ 190cm以下、幅 60cm以下であること。
  3. 最高速度が 20 km毎時以下であること。

該当する車両は課税標識の装着が必要です。また、軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車ってなに?

ルールを守って電動キックボードに乗ろう

課税標識(ナンバープレート)について

令和5(2023)年7月1日より、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。

1.新課税標識の交付または交換には、申請書の提出等のお手続が必要です。

2.改正法施行日よりも前(令和5年7月1日まで)に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。

3.申請書様式についても、令和5(2023)年7月1日より変更になりますので、ご注意ください。

※従来のナンバープレートから交換する場合でも手数料は無料です。

ただし、紛失、毀損などの場合は、100円が必要です。

ナンバープレートの交付手続き

原付(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・廃車(下記リンク)をご確認ください。

軽自動車税(種別割)の税率について

税率(年額)2,000円

※地方税法等の一部改正に伴い、寝屋川市税条例の一部を改正しました。

3輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。

(施行日:令和5(2023)年7月1日)

変更箇所を赤字にしています。

(令和6年度課税分から適用)車種区分と税率(年額)

車種区分

 

税  率        

 

新税率      

原動機付自転車     

50cc以下

特定小型原動機付自転車(2輪及び3輪以上)を含む

2,000円 2,000円
特定小型原動機付自転車(3輪以上) 3,700円 2,000円

ミニカー

特定小型原動機付自転車(3輪以上)を除く

3,700円 3,700円

※なお、2輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

ミニカーとは

3輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kW超で0.6kW以下の原動機付自転車をいいます。

ただし、以下のものを除きます。

  • 車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下のもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下のもの
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kW以下、かつ、車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下、かつ、最高速度が20km毎時以下のもの

注意:身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税についても、課税対象車両ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2023年12月05日