特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました!
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が 0.60 kW以下であること。
- 長さ 190cm以下、幅 60cm以下であること。
- 最高速度が 20 km毎時以下であること。
該当する車両は課税標識の装着が必要です。また、軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 1.1MB)
特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!(国土交通省)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 1.5MB)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)
課税標識(ナンバープレート)について
令和5(2023)年7月1日より、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。
1.新課税標識の交付または交換には、申請書の提出等のお手続が必要です。
2.改正法施行日よりも前(令和5年7月1日まで)に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。
3.申請書様式についても、令和5(2023)年7月1日より変更になりますので、ご注意ください。
※従来のナンバープレートから交換する場合でも手数料は無料です。
ただし、紛失、毀損などの場合は、100円が必要です。
ナンバープレートの交付手続き
原付(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・廃車(下記リンク)をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の税率について
税率(年額)2,000円
※地方税法等の一部改正に伴い、寝屋川市税条例の一部を改正しました。
3輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。
(施行日:令和5(2023)年7月1日)
変更箇所を赤字にしています。
(令和6年度課税分から適用)車種区分と税率(年額)
車種区分 |
税 率 |
新税率 |
|
原動機付自転車 |
50cc以下 (特定小型原動機付自転車(2輪及び3輪以上)を含む) |
2,000円 | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車(3輪以上) | 3,700円 | 2,000円 | |
ミニカー (特定小型原動機付自転車(3輪以上)を除く) |
3,700円 | 3,700円 |
※なお、2輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
ミニカーとは
3輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kW超で0.6kW以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
- 車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下のもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下のもの
- 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kW以下、かつ、車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下、かつ、最高速度が20km毎時以下のもの
注意:身体障がい者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車については、引き続き、軽自動車税についても、課税対象車両ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8555
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電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
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ファックス:072-825-2097
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更新日:2023年12月05日