納期限が過ぎた市税の納付

ページID: 3505

軽自動車税を納付しようとコンビニに行ったが、納期限が過ぎた納付書は取扱いができないと断られた。
平日に金融機関や市役所等に行って納付することができない。

納付書の納期限が過ぎたときは、電話等で連絡をいただければ、夜間や休日にコンビニで使用できるバーコード付きの納付書を再発行します。

軽自動車税、固定資産税、市民税・府民税(普通徴収分)は、納付に便利な口座振替制度もあります。
くわしくは「口座振替(自動払込)制度の利用」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日