タイヤロックを実施しています

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市では、市税徴収対策の一環として、タイヤロック(車輪止め)を導入しています。
再三の文書や訪問などの催告に応じない滞納者に対しては、預貯金や給与などの債権の差押えやタイヤロックによる自動車・軽自動車・オートバイなどの差押えをし、より一層の税収の確保に取り組んでいます。

「許しません滞納!装着しますタイヤロック!税務室納税課」と書かれた貼り紙の右側に、タイヤロックされたタイヤが事務所の白い台の上に置かれている写真
紺色のジャンパーを着た男性が、薄い黄色の車の右前のタイヤにタイヤロックを行っている写真
黒色の車の左前のタイヤにタイヤロックがかけられている写真

タイヤロックによる滞納対策は、差押えた自動車等をすぐに引き揚げずにロックし、運行・使用させないことで、滞納者に自主的納税を促すことを目的としています。その際、滞納者に対し自動車の保管命令を行い、一定期間内に納税の確認が取れない場合は引き揚げて公売を実施します。

滞納処分の流れ

納期限までに納められた納税者との公平を保つため、滞納している人の財産(不動産、預貯金、給与など)の差押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

  1. 督促
    納期限までに完納されない場合は、督促状により督促を行います。 
  2. 財産調査
    官公署・金融機関・勤務先・滞納者の財産を占有する第三者などに対して、財産調査を行います。 
  3. 差押え
    財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押えを行います。 
  4. 換価
    差押えた不動産などは『公売』、金銭債権は『取立て』により、差押え財産の換価(=換金)を行います。
車のミラーにオレンジ色で透明の公示書が入った袋が掛けられている写真
白色の車のタイヤをタイヤロックした写真

タイヤロックおよび財産差押公示書
財産差押公示書やタイヤロックを損壊した場合は、地方税法第332条、374条、460条(滞納処分に関する罪)、刑法96条(封印等破棄)、刑法252条(横領)などの法律により処罰されることがあります。

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更新日:2021年07月01日