延滞金の計算

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延滞金は、市税を納期限までに納めない場合に加算されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

端数計算

  • 課税額(延滞金の計算の基礎となる税額)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。課税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。延滞金が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

次の「ア」または「イ」のいずれか低い方の割合で計算します。

  • ア 年7.3パーセント
  • イ 延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。平成25年12月31日以前は、各年の前年11月末日における商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合

期間

割合(年)

平成11年12月31日まで

7.3パーセント

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5パーセント

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1パーセント

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

4.4パーセント

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7パーセント

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5パーセント

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3パーセント

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

2.9パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

2.8パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

2.7パーセント

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

2.6パーセント

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

2.5パーセント

令和4年1月1日から 2.4パーセント

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日からの期間

次の「ウ」または「エ」のいずれか低い方の割合で計算します。

  • ウ 年14.6パーセント 平成25年12月31日以前は「ウ」になります。
  • エ 延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合。

延滞金特例基準割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合です。

納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日からの期間の延滞金の割合

期間

割合(年)

平成25年12月31日まで

14.6パーセント

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

9.2パーセント

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

9.1パーセント

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

9.0パーセント

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

8.9パーセント

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

8.8パーセント

令和4年1月1日から 8.7パーセント

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更新日:2021年07月01日