延滞金の計算
延滞金は、市税を納期限までに納めない場合に加算されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
端数計算
- 課税額(延滞金の計算の基礎となる税額)に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。課税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。延滞金が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
次の「ア」または「イ」のいずれか低い方の割合で計算します。
- ア 年7.3パーセント
- イ 延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。平成25年12月31日以前は、各年の前年11月末日における商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合。
期間 |
割合(年) |
---|---|
平成11年12月31日まで |
7.3パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5パーセント |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1パーセント |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4パーセント |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7パーセント |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5パーセント |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日からの期間
次の「ウ」または「エ」のいずれか低い方の割合で計算します。
- ウ 年14.6パーセント 平成25年12月31日以前は「ウ」になります。
- エ 延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合。
延滞金特例基準割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合です。
期間 |
割合(年) |
---|---|
平成25年12月31日まで |
14.6パーセント |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 8.7パーセント |
この記事に関するお問い合わせ先
徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
後期高齢者医療保険料の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日