後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ(減免申請)
被保険者、又は保険料の連帯納付義務者(※)が、下記の( 1 )から( 3 )のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、申請をすることで保険料の減免を受けられる場合があります。
なお、低所得者の方へは、均等割額保険料を軽減していますので、収入が少ないことを理由に保険料の減免はできません。
※連帯納付義務者とは…被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者
(1) |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産が著しい損害を受けたとき |
り災証明書(または被災証明書)の写し |
(2) |
被保険者または保険料の連帯納付義務者が、事業の不振、事業の休業、事業の廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき(所得減少率が30%以上となるとき) |
<給与収入・年金収入の場合> 次の1.と2.の両方の資料が必要です。 1.収入について証明する書類 ・源泉徴収票 ・給与(等支払)証明書 ・給与明細書 ・年金支払通知書(直近のもの) ・年金額改定通知書 ・年金振込通知書 ・公的年金等の源泉徴収票 など 2.収入が減少したことを証明する書類 ・源泉徴収票(退職年月日の記載あるもの) ・離職票 ・退職証明書(退職前の動務先による証明) ・会社からの給与減少の通知・契約書等、減少していることがわかるもの
<事業収入の場合> 次の1.と2.の両方の資料が必要です。 1.収入について証明する書類 ・見込みで作成した青色申告決算書 ・収支内訳書 ・帳簿 など 2.収入が減少したことを証明する書類 ・事業の廃業廃止証明書(税務署等提出用)の写し ・事業の異動(休止)届出書(税務署等提出用)の写し など |
(3) |
被保険者が刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき |
収監証明書(在所証明書) |
保険料の減免の申請については、市民サービス部(徴収・納付担当) (寝屋川市役所本館1階 徴収・納付担当窓口)にて手続きください。
申請後は、大阪府後期高齢者医療広域連合にて審査のうえ、減免の決定を行います。
申請に必要な書類などについて、ご不明な場合は、市民サービス部(徴収・納付担当)にお問い合わせください。
申請書のダウンロード
申請書については、以下のURLからダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
後期高齢者医療保険料の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月03日