保険料の徴収猶予と減免

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大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより、被保険者または連帯納付義務者※が、特別の事由(震災・風水害・火災などの災害による著しい損害を受けたとき等)で保険料を納付することが困難な場合は、保険料の徴収猶予と減免の制度がありますので、徴収・納付担当に問い合わせてください。

※連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。

※後期高齢者医療保険料の減免についてはこちらをご確認ください。(外部リンク:大阪府後期高齢者医療広域連合)

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
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更新日:2023年06月09日