保険料の納付方法等
特別徴収(年金天引き)
対象要件
(1) 特別徴収対象年金が年額18万円以上の方(※1)
・特別徴収対象年金の種別(外部リンク「大阪府後期高齢者医療広域連合」)
(2) 介護保険料の徴収方法が特別徴収(年金天引き)となっている方
(3) 1回当たりの年金受給額に対して、実際に徴収される予定の1回当たりの介護保
険料と後期高齢者医療保険料の合計額が2分の1を超えない方
※(1)(2)(3)全ての要件に該当する方が、特別徴収となります。(※2)(※3)
(※1) 年金を複数受給している方で、その合計金額が18万円以上であっても、個々
の年金が18万円未満であれば特別徴収にはなりません。また、老齢厚生年金
は特別徴収の対象とはなりません。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を
受給している方は、老齢基礎年金が特別徴収の対象年金となります。
(※2) 年度途中で被保険者となった方や、寝屋川市に転入された方は、要件に該当
していても、すぐに特別徴収となりません。その年度中は「普通徴収」とな
ります(特別徴収が始まる場合は、事前にお知らせします。)
(※3) 前年度に75歳になられた方、老齢年金給付の新規裁定がなされた方は、年度
の途中から「普通徴収」から「特別徴収」の対象となる場合があります。
仮徴収と本徴収
※ 年6回の公的年金受給日に保険料が天引きされます。
● 4月・6月・8月は「仮徴収」
2月の保険料が特別徴収(年金天引き)となっている方は、2月分と同額の保険料が
仮徴収額となります。
● 10月・12月・2月は「本徴収」
確定した昨年中の基礎控除後の総所得金額等をもとに、今年度の年間保険料額を算定
し、仮徴収額を差し引いた額を3期(10月・12月・2月)に分けてお支払いいただき
ます。
普通徴収(納付書、口座振替など)
対象要件
(1) 特別徴収の対象とならない方
・「普通徴収」の対象となる方の例(外部リンク「大阪府後期高齢者医療広域連合」)
(2) 年度途中で被保険者となった方や、寝屋川市に転入された方は、その年度中は
「普通徴収」となります。
※ 国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必
要となります。
納付書による納付
● 市収納代理金融機関、市指定金融機関 (※1)
● コンビニエンスストア(※1)(※2)
● 寝屋川市サービスゲート
● 各シティ・ステーション(堀溝サービス窓口含む)
(※1)詳細は 納付書(納入通知書)の裏面に記載しています。
(※2)コンビニは、納付期限が過ぎると納付できなくなります。
口座振替による納付
口座振替(自動払込)の手続きについては、以下のページをご覧ください。
※75歳の誕生日を迎えられる市民の皆様に、誕生日の約2か月前に後期高齢者医療保険料の口座振替の事前登録案内を通知しています。
納付相談
災害にあったり、生計を支えている人が病気や失業、事業不振などで保険料の納付が困難になったときは、分割納付や減免できることもあります。放置したままにしないで早めに相談してください。
【相談時間について】
(平 日)午前8時~午後8時
※ 但し、午後5時30分から午後8時は完全予約制
(土曜日)午前8時から午後1時は完全予約制
保険料の滞納
■保険料を滞納すると・・・
○納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。
また、納期限までに納付された方との公平を図るため、延滞金が加算される場合があります。
○滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
徴収・納付担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
後期高齢者医療保険料の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月11日