保険料の納付方法等

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特別徴収(年金天引き)

対象要件

(1)  特別徴収対象年金が年額18万円以上の方(※1)

     ・特別徴収対象年金の種別(外部リンク「大阪府後期高齢者医療広域連合」)

(2)  介護保険料の徴収方法が特別徴収(年金天引き)となっている方

(3)  1回当たりの年金受給額に対して、実際に徴収される予定の1回当たりの介護保

       険料と後期高齢者医療保険料の合計額が2分の1を超えない方

  ※(1)(2)(3)全ての要件に該当する方が、特別徴収となります。(※2)(※3)

 

(※1) 年金を複数受給している方で、その合計金額が18万円以上であっても、個々

            の年金が18万円未満であれば特別徴収にはなりません。また、老齢厚生年金

            は特別徴収の対象とはなりません。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を

            受給している方は、老齢基礎年金が特別徴収の対象年金となります。

(※2) 年度途中で被保険者となった方や、寝屋川市に転入された方は、要件に該当

            していても、すぐに特別徴収となりません。その年度中は「普通徴収」とな

            ります(特別徴収が始まる場合は、事前にお知らせします。)

(※3) 前年度に75歳になられた方、老齢年金給付の新規裁定がなされた方は、年度

            の途中から「普通徴収」から「特別徴収」の対象となる場合があります。

 

仮徴収と本徴収

※ 年6回の公的年金受給日に保険料が天引きされます。

 

● 4月・6月・8月は「仮徴収」

2月の保険料が特別徴収(年金天引き)となっている方は、2月分と同額の保険料が

仮徴収額となります。

 

● 10月・12月・2月は「本徴収」

確定した昨年中の基礎控除後の総所得金額等をもとに、今年度の年間保険料額を算定

し、仮徴収額を差し引いた額を3期(10月・12月・2月)に分けてお支払いいただき

ます。

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普通徴収(納付書、口座振替など)

対象要件

(1) 特別徴収の対象とならない方

「普通徴収」の対象となる方の例(外部リンク「大阪府後期高齢者医療広域連合」)

(2) 年度途中で被保険者となった方や、寝屋川市に転入された方は、その年度中は

「普通徴収」となります。

※ 国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必

    要となります。

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納付書による納付

● 市収納代理金融機関、市指定金融機関 (※1)

● コンビニエンスストア(※1)(※2)

● 市民サービス部  徴収・納付担当

● 各シティ・ステーション(堀溝サービス窓口含む)

(※1)詳細は 納付書(納入通知書)の裏面に記載しています。

(※2)コンビニは、納付期限が過ぎると納付できなくなります。

口座振替による納付

口座振替(自動払込)は、次のいずれかの方法で申し込んでください。

 

●金融機関の窓口で申し込む

・口座振替を行う金融機関の窓口でお申し込みください。

・「口座振替依頼書」の用紙

市内の金融機関、市役所(徴収・納付担当、各シティ・ステーション)に配置し

ています。

・申し込みに必要なもの

引落し口座の通帳・届出印・被保険者証

  ※手続きには概ね1か月から2か月を要するため、希望の開始期に間に合わない場合

     があります。

 

 ●市役所窓口で申し込む

・市役所窓口

市民サービス部 徴収・納付担当または各シティ・ステーション

・申し込みに必要なもの

金融機関のキャッシュカード、本人確認書類(運転免許証等)

対応できる金融機関

りそな銀行、大阪シティ信用金庫、北おおさか信用金庫、京都銀行、関西みらい銀

行、枚方信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、北河内農業協同組

合、九個荘農業協同組合、ゆうちょ銀行

納付相談

災害にあったり、生計を支えている人が病気や失業、事業不振などで保険料の納付が困難になったときは、分割納付や減免できることもあります。放置したままにしないで早め相談してください。

【相談時間について】

(平   日)午前8時~午後8時

※ 但し、午後5時30分から午後8時は完全予約制

(土曜日)午前8時から午後1時

保険料の滞納

■保険料を滞納すると・・・

○納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。
また、納期限までに納付された方との公平を図るため、延滞金が加算される場合があります。

○滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。

○特別な事情もなく滞納が続くと、通常より有効期限の短い被保険者証が交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

徴収・納付担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市税の納付・納付相談など
電話:072-813-1136
ファックス:072-825-2097
国民健康保険の納付・納付相談など
電話:072-813-1189
ファックス:072-825-2097
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月31日