後期高齢者医療保険料の徴収猶予
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大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより、被保険者または連帯納付義務者※が、特別の事由(震災・風水害・火災などの災害による著しい損害を受けたとき等)で保険料を納付することが困難な場合は、保険料の徴収猶予の制度がありますので、後期高齢者医療担当に問い合わせてください。
※連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。(普通徴収に限る)
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後期高齢者医療担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
電話番号(自動音声対応):050-1724-2735
ファックス:072-800-7146
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更新日:2026年06月05日