後期高齢者医療保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
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後期高齢者医療保険傷病手当金の支給
後期高齢者医療保険の被保険者(給与等の支払を受けている人に限る。以下同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。以下同じ。)したことにより、労務に服することができない場合に傷病手当金が支給されます。
支給される条件
※いずれも、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染したものが対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること
帰国者・接触者外来を受診した場合には、医療機関において、被保険者が提出する申請書(医療機関記入用)に必要事項を記載いただく必要があります。
なお、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、申請書の記載内容(休養期間等)を事業主が確認する必要があります。
2.連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。
3.休業した期間について給与などの支払いがないこと
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)
- 振込先金融機関口座情報
休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
更新日:2023年10月05日