後期高齢者医療の被保険者証の交付
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被保険者証
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」を一人に1枚交付します。この被保険者証には、自己負担割合(「1割」「2割」「3割」)や有効期限などが記載されています。医療機関等を受診するときは、この被保険者証が必要になります。
後期高齢者医療制度に加入するまでに加入していた国民健康保険、社会保険等の被保険者証は使用できなくなります。
有効期間
原則として毎年8月1日から翌年7月31日まで。
交付
毎年8月1日の更新のときは、7月に被保険者証を送付いたします。この場合は、届いたときから新しい被保険者証を使用できます。
転入などで新たに資格を取得されたときは、翌日以降に被保険者証を簡易書留郵便で送付いたします。(お届けまでに1週間程度要します)
75歳になって資格を取得されるときは、前月中に送付いたします。この場合は、75歳の誕生日当日から被保険者証を使用できます。
再交付
紛失したり、破損して使えなくなったときは再交付いたします。
各申請書のダウンロード(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ)
返却
転出などで、資格がなくなったときや有効期限が切れたときは、すぐにお返しください。
更新日:2024年02月26日