後期高齢者医療の被保険者になる人

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後期高齢者医療制度の運用の流れ

75歳(一定の障害があると認定された人は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療給付等を受けることになります。
この医療制度では、全国の都道府県ごとに全市町村が加入して設置する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって事務を行うことと定められ、大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」がこの事務を行います。

被保険者になる人

  1. 大阪府内の市町村に住所をもつ75歳以上の人
  2. 大阪府内の市町村に住所をもつ65歳以上75歳未満の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた人
  3. ほかの都道府県の被保険者資格をもつ人が大阪府内の市町村に転入したとき(住所地特例を除きます)

住所地特例

被保険者の人がほかの都道府県に住所を移したときは、原則として、転出先の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院等によりほかの都道府県に住所を移す場合は、引きつづき、住所を移す前の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

適用除外

生活保護を受給している人は、生活保護法による医療扶助の支給があるため、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

後期高齢者医療担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1190
ファックス:072-825-2170
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更新日:2024年02月26日