海外に転出するときの国民年金の手続きは?

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留学で海外に行くのですが、年金の手続きはどうすればよいでしょうか?

日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者を除く)が、海外に転出・居住する場合は、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするかを自分で選択できます。
任意加入をするとここが違います。
 任意加入する

  • 加入中の事故等は障害基礎年金等の対象になります。
  • 加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映します。

任意加入しない

  • 事故等にあっても障害基礎年金等の対象にはなりません。
  • 合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。

任意加入するには、

  • 日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいる場合、その親族が協力者になります。
  • 届出先は、海外居住が国内で最後に住んでいた場所の市役所戸籍・住基担当です。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日