雇用保険を受け、夫の健康保険の扶養になったときの国民年金の支払いは?

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寝屋川市に住む主婦ですが、このたび、一度退職し、次の仕事が見つかるまで夫の扶養に入ることになりました。
夫の会社では、「健康保険や会社の扶養については手続きをするが、年金に関しては、雇用保険の受給がある間は国民保険本人として保険料を払う事もあり、各市町村によって扱いが異なるので、市に聞いてほしい。」といわれたのですが、どのような扱いになるのかを教えてください。

答え

会社員の妻としての年金の資格は、国民年金第3号被保険者になります。
国民年金第3号被保険者認定の目安は、概ね、厚生(共済)年金加入中の配偶者の健康保険証に認定されれば第3号になります。
平成14年度より第3号の申請は、夫(配偶者)の事業所に変更になっております。
会社の方で、健康保険証の扶養家族の認定が承認されたら必然と国民年金第3号被保険者になります。
後日、年金事務所より国民年金第3号被保険者認定証の通知があります。
雇用保険受給期間中に夫の健康保険証から削除されれば、国民年金第1号被保険者になり国民年金支払い者になります。なお雇用保険受給待機期間中は、夫の健康保険証に認定されれば年金も国民年金第3号になります。
申請期間は、退職後約2週間内です。退職と同月内に夫の健康保険証に加入ならば国民年金保険料の支払いは、必要ありません。

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更新日:2021年07月01日