外国人との婚姻届

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外国人との婚姻届についてですが、もうすでに夫の国の法律で婚姻届は済ましてあります。
こちらで婚姻届を出して3か月以内に日本の方にも届け出ないといけないということを知りました。
直接寝屋川市役所に届を出したいと思っていますが可能でしょうか?
また結婚証明書等の翻訳ですが、私自身が訳したものでもよろしいのでしょうか?(原本は英語もしくはデンマーク語になります。)

お問い合わせのとおり、外国の法律上、有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本を、日本の在外公館に提出するか、本籍地(現在、日本国内に住所をおかれている場合は住所地でも可)の市役所に提出または郵送していただく必要があります。(すでに3か月を経過していたとしても、下記により提出してください。)
直接、寝屋川市に婚姻届を提出される場合は、婚姻届の用紙(寝屋川市以外の届出用紙を使用してもいい。)に内容を記入し(ただし、届出人欄は日本人のみが署名。証人欄は記入不要。)、上記の婚姻に関する証書の謄本及びその訳文(翻訳者は届出人本人でOK。翻訳日を記入、翻訳者の署名もしてください。)、並びに戸籍謄本 または戸籍の全部事項証明書(本籍地が寝屋川市の場合は不要)を添付して届け出てください。
戸籍の届出は夜間、休日でも受け付けていますが、できれば職員が内容確認のできる平日9時~17時30分の間に、直接来庁され、市民サービス部戸籍担当窓口に届け出ていただきますようお願いします。

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更新日:2021年07月01日