産前産後・育児期間の国民年金保険料が免除されます
1 産前産後期間の免除制度
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
戸籍・住基担当窓口または枚方年金事務所
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード
お持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)を提示してください。- (ア)マイナンバーが確認できる書類:年金手帳、通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
- (イ)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
- 出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳
出産後に届書の提出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
2 育児免除制度
国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被被験者(20歳以上60歳未満の自営業、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と併せて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年1月1日の場合、令和9年1月から令和9年12月までの12か月間が育児免除期間に該当します。(1歳の誕生日の前月(12月分)まで)

対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1. 子と身分(親子)関係が継続していること
2. 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
注意点
・第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構をご覧ください。
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
その他
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
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更新日:2026年07月10日