年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
給付金には3つの種類があり、支給要件を満たしている方が対象となります。
1 老齢年金生活者支援給付金
2 障害年金生活者支援給付金
3 遺族年金生活者支援給付金
新たな対象者には、日本年金機構より年金生活者支援給付金請求書が順次郵送されますので、日本年金機構への提出をお願いします。
※ すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です
1 老齢年金生活者支援給付金
対象者(支給要件)
老齢基礎年金を受給されている方で、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 65歳以上
2 請求される方の同一世帯の全員が市民税非課税
3 前年の年金収入金額※1とその他の所得額の合計が878,900円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 778,900円を超え878,900円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給
金」が支給されます。
給付額
給付額は保険料納付期間等に応じて算出され、下記の(ア)と(イ)の合計額となります。
(ア) 5,310円×保険料納付済期間※1÷480月
(イ) 11,333円×保険料免除期間※1÷480月
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ち
の年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
詳しくは、年金生活者支援給付金の支給要件(日本年金機構)<外部リンク>を確認してください。
※ 給付額は物価スライド等に応じて改定されます
2 障害年金生活者支援給付金
対象者(支給要件)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 障害基礎年金※1を受けている
2 前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下である
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても
対象となります。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には
含まれません。
※3 同一生計配偶者にうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となりま
す。
給付額
障害等級が1級の方:6,638円(月額)
障害等級が2級の方:5,310円(月額)
※ 給付額は物価スライド等に応じて改定されます
3 遺族年金生活者支援給付金
対象者(支給要件)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1 遺族年金を受けている
2 前年の所得が※1「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得
には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となり
ます。
給付額
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに給付されます。
※ 給付額は物価スライド等に応じて改定されます
請求方法
日本年金機構からの案内に同封されている年金生活者支援給付金請求書(または、はがき)に必要事項を記入し、投函してください。
※新たに老齢・障害・遺族基礎年金を請求する人は、年金の請求書を提出する際に、あわせて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。原則、添付書類は不要です。
支給期間・支払月
年金生活者支援給付金の請求手続きをされると、日本年金機構から審査結果が通知されます。
審査の結果、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、振込通知書が送付されます。
支給期間
請求した月の翌月分から支給の対象となります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日※から3か月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きするときは、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。
※ 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳到達の日。
※ 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日。
支給月
年金の支払日と同日(偶数月の中旬)に前月分までを振り込まれます。〈例えば、4月分と5月分は6月中旬に振り込み〉
年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。
給付金が支給されない場合
次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1 日本国内に住所がないとき
2 年金が全額支給停止のとき
3 刑事施設等に拘禁されているとき
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご相談ください。
世帯構成が変更になった場合等
所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により、支給要件に該当した場合は、あらためて請求書を提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給することができます。
「老齢年金生活者支援給付金」は、請求者本人の公的年金等の収入やその他の所得額が基準以下であっても、市・県民税が課税されている方が同じ世帯にいる場合は支給されません。住所変更・世帯分離・死亡などにより、非課税世帯になったことで、支給要件を満たしたときは、お早めに請求手続きをしてください。
この場合、「給付金」は請求した月の翌月分から支給されます。
すでに、「給付金」が支給されている方は、改めて手続きする必要はありません。
関連情報・問い合わせ
年金生活者支援給付金特設サイト
年金生活者支援給付金特設サイト(厚生労働省)〈外部リンク〉をご確認ください
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合はこちらへ (東京)03-5539-2216
受付時間
月曜日 午前8時30分から午後7時まで
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
枚方年金事務所
072-846-5011
受付時間
月曜日(祝日の場合は、翌営業日) 午前 8時30分から午後7時まで
火曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで
日本年金機構
年金生活者支援給付金(日本年金機構)〈外部リンク〉をご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月22日