保険料の免除・納付猶予・学生納付特例について
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」
または「一部免除」する制度があります。
全額免除・・・保険料の全額を免除
一部免除・・・保険料の一部を免除
(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
納付猶予・・・50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下
の場合に、保険料納付が猶予される制度です
※免除を受けるための条件を確認してください
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
国民年金保険料の学生納付特例制度について
前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される
制度です。
保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
対象になる方・・・大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、
各種学校※に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
産前産後期間は国民年金保険料の納付は不要です。
届出により、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間は、
保険料が免除になります。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
国民年金保険料の退職(失業)による特例免除について
退職や失業により、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方は、申請によって国民年金保険料の納付が免除される特例免除制度があります。(世帯に一定額以上の所得があるときは、免除されないことがあります。また、毎年申請が必要です。)
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
国民年金保険料の追納について
免除や納付猶予が承認された期間によっては、国民年金保険料に加算金がつくこともありますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
その他
国民年金保険料の免除・猶予、学生納付特例の申請手続きは、マイナポータルでの手続きが便利です。詳細については、「国民年金保険料の免除・猶予、学生納付特例の申請手続きは、便利なマイナポータルで」をご覧ください。
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更新日:2023年09月13日