国民年金の届け出・手続き

ページID: 3480

就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わることがあります。 届け出をしなかったために、将来、年金が受けられなくなることがありますので、 じゅうぶん注意をしてください。

届け出に必要なもの

マイナンバーカードまたは年金手帳

届出の内容により、別途書類が必要なことがあります。 電話などで事前にお問い合わせください。

国民年金被保険者の方は、こんなとき必ず手続きを!

現在の
種別

こんなとき

種別

届け出先

第 1号

就職して厚生年金か共済組合に加入した

第 2号

勤務先

第 1号

会社員と結婚して被扶養配偶者になった

第 3号

配偶者の勤務先

第 1号

夫が就職して、被扶養配偶者になった

第 3号

配偶者の勤務先

第 1号

住所が変わったとき (転入・転居したとき)

第 1号 

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

氏名が変わったとき 

第 1号 

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

保険料を納めるのが困難なとき 

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

学生で保険料を納めるのが困難なとき 

第 1号 

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

保険料を口座振替で納めたいとき 

第 1号 

戸籍・住基担当
金融機関・年金事務所

第 1号

任意加入するとき(60歳~65歳) 

任意加入

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

海外に転出するとき

 

任意加入

もしくは

喪失

戸籍・住基担当
年金事務所

第 1号

(海外から帰国したとき

第 1号 

戸籍・住基担当
年金事務所

第 2号

転職して自営業になった
(被扶養配偶者も第 1号被保険者になる)

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 2号

会社を退職して自営業者の妻になった

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 2号

会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった

第 3号

配偶者の勤務先

第 3号

夫が会社を退職した

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 3号

会社員の夫と離婚した

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 3号

収入が増え、被扶養配偶者でなくなった

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 3号

夫が亡くなった

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

第 3号

会社に就職して被扶養配偶者でなくなった

第 2号

勤務先

第 3号

夫が転職し、厚生年金から共済組合または共済組合から厚生年金に変わった

第 3号

配偶者の勤務先

未加入

会社などに勤めていない方

第 1号

戸籍・住基担当
年金事務所

妻が会社員などで、夫がその被扶養配偶者のときは、「妻」と「夫」を読み替えてください。

問い合わせ先

戸籍・住基担当(内線 2301)

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日