結婚するとき(婚姻届)

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民法の一部改正により婚姻年齢が変わります

民法の一部改正により、令和4年4月1日から婚姻年齢が男性女性とも18歳から婚姻できるようになります。

なお、婚姻開始年齢の引上げに関する経過措置として、令和4年4月1日時点で女性が16歳に達していた女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。経過措置の対象となった16歳から18歳未満の女性については、父母の同意が必要となります。

婚姻届を受理されて、はじめて、民法上の夫婦という法律効果が発生します。

結婚するときに必要な届出や申請がパソコンやスマートフォンなどで事前入力できます。入力後に表示される二次元コードを市役所本庁舎(本町1番1号)にお持ちいただくと、入力内容が申請書に印刷されます。

届出期間

いつでも届出を提出することができます。(郵送可)

 郵送で届出される場合は、事前に電話にて記入方法など確認してください。

不備等ある場合は、来庁していだだく場合がありますのでご注意ください。

届出先

夫または妻になる人の住所地または本籍地の市区町村役場。
寝屋川市に提出するときは、市民サービス部戸籍担当窓口へ。

受付時間

月曜日から金曜日8時から20時、土曜日8時から13時まで。(平日の8時から9時、17時30分から20時、土曜日の8時から13時は受付のみ)
時間外の土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は、市役所1階守衛室で受付を行っていますが、事前に相談してください。
住民異動届については、時間外の土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は受付けできません。

必要書類など

  1. 婚姻届(婚姻届の右側が証人欄になっていますので、18歳以上の方2人に署名してもらってください)  
  2. 婚姻届を提出する市町村に本籍がない方は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要です。(戸籍法一部改正により令和6年3月1日から戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付が省略されることになりました。)

市オリジナルの婚姻届もご用意しています。

 ページ下にある「複写式オリジナル婚姻届の発行」をご覧ください。

注意事項

 

  1. 外国で結婚したり外国籍の方と結婚するときは、その国によって必要書類などが異なりますので、事前に市民サービス部戸籍担当へ問い合わせてください。
  2. 戸籍届出の本人確認事務を行っています。全国的に、本人の知らない間に、婚姻などの届出がなされるという事件が発生して、社会問題化しています。本人の知らない間に虚偽の届出が行われ、戸籍に記録された場合、被害者本人が裁判手続きを経たうえで戸籍を訂正することになり、 多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。市では、こうした虚偽の届出事件をなくすため、届出書を持参した人に身分証明書の提示をお願いし、本人確認を行います。

身分証明書をお持ちでない人でも、届出はできますのでお申し出ください。

  1. 対象となる戸籍届出の種類
    • 婚姻届
    • 協議離婚届
    • 養子縁組届
    • 協議による養子離縁届
    • 認知届
  2. 身分証明書の種類
    • 官公署発行の顔写真の添付されたマイナンバーカード、住基カード、運転免許証やパスポートなど(有効期限内のものに限ります。)
  3. 次の場合は、届出があったことを当事者に郵便で、お知らせします。
    • 窓口で届出された本人でも、身分証明書で本人確認ができなかったとき。又は、使者(代理の方)により届出をされたとき。
    • 休日・夜間に届出をされたとき。
    • 郵便による届出をされたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月15日