離婚するとき(離婚届)

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離婚届は、配偶者との婚姻関係を解消するための届出です。

届出について

離婚届は、届出人、届出先等が決められていますのでご留意ください。

届出期間 協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)は届出期間はありませんが、裁判離婚(裁判所の手続による離婚)のときは、裁判の確定した日から10日以内に届出をしない場合には、相手方から届け出ることができます
届出人 協議離婚のとき:夫及び妻、裁判離婚のとき:審判等の申出人、訴えの提起者
届出先 届出人の本籍地、所在地の市区町村役場
受付場所

届け出る時間帯によって、受付場所が異なりますのでご注意ください

寝屋川市に届けるときは、市サービスゲート2階(ワンストップ窓口[住民異動・戸籍の届出等])・市サービスゲート守衛室(時間帯によって異なります)

※ 詳細は、次項をご覧ください。

 

受付場所

1. 平日(月曜日から金曜日まで)の 午前8時から午後8時まで及び土曜日の午前8時から午後1時まで

寝屋川市サービスゲート2階(ワンストップ窓口[住民異動・戸籍の届出等])で受け付けます。

なお、平日の午後5時30分から8時までは、事前予約がない場合には、寝屋川市サービスゲート1階守衛室での受付(預かり)となります。

2. 上記(項番1)以外の時間帯

寝屋川市サービスゲート1階守衛室での受付(預かり)となります。

なお、土曜日の午前8時から午後1時までは、事前予約により窓口で受け付けます。

事前予約の詳細については、「平日午後5時30分から8時の窓口業務のうち、申請内容の確認に時間がかかる一部の業務などが予約制になりました」のページをご覧ください。

届出に際しての必要書類

離婚届(協議離婚の場合は、証人[2人]の署名も必要です)

離婚届様式(PDFファイル:3.4MB)

なお、裁判離婚の場合は、裁判の謄本及び確定証明書が必要です。

注意事項

離婚後の氏について

離婚により、婚姻時に氏を変更した方は、原則として婚姻前の氏にもどりますので、今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、別の届書(離婚の際に称していた氏を称する届)の提出が必要になります。

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDFファイル:68.9KB)

未成年の子の親権について

離婚する当事者の間に未成年の子がいるときは、夫又は妻のいずれかを親権者と定める必要があります。

また、離婚届により、子の戸籍は変動しませんので、離婚により戸籍が別になった子が親と同じ戸籍に入るためには、家庭裁判所での手続きを経て、別途、届出(入籍届)が必要になります。詳しくは、市民サービス部(戸籍・住基担当)へ問い合わせてください。

届出人の本人確認について

寝屋川市では虚偽の届出防止のため、一部の届出において届出人の本人確認を実施しています。

(本人確認の対象となる届出:協議離婚届、協議による養子離縁届、養子縁組届、婚姻届、認知届)

マイナンバーカード、運転免許証又はパスポートなど、官公署が発行する有効期限内の本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)を持参してください。なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますので、届出時にお申し出ください。

本人確認ができなかったとき、休日・夜間にサービスゲート守衛室へ届出をされたとき、郵便により届出をされたときは、届出があったことを届出の当事者へ郵便でお知らせします

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月07日