戸籍に氏名の振り仮名が記載されます.

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」という)が成立し、6月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
   現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載について

寝屋川市が本籍の方へは、令和7年8月25日から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(以下、通知書という)を送付しましたが、通知書の振り仮名が正しい場合など令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、本籍地市区町村長において、通知書に記載された氏や名の振り仮名を、国が示すスケジュールに従い順次、戸籍に記載します。

この場合、1回に限り現在使用している振り仮名が確認できるものを御準備いただき、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、令和8年5月26日以降に婚姻や出生などの戸籍の届出をされた場合は、その時点で届出に係る戸籍に記載されている方全員に振り仮名を記載いたします。

※「氏名の振り仮名の届出」をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので御注意ください。

制度の概要について

制度の概要などの詳細は、法務省民事局のページをご覧ください
   

この記事に関するお問い合わせ先

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〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
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更新日:2026年05月26日