戸籍に氏名の振り仮名が記載されます.

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
   現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載について

寝屋川市が本籍の方へは、令和7年8月25日から通知(圧着葉書状の通知)を送付しましたが、令和8年5月26日までに届出がなかった場合は、本籍の市区町村長が職権により順次、氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

制度の概要について

制度の概要などの詳細は、法務省民事局のページをご覧ください
   

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戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
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マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
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更新日:2026年05月26日