住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)記載手続き
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令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載することができるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏記載
旧氏の記載について、必ず下記の注意事項をお読みいただいた上で手続きを行ってください。
注意事項
- 住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等には旧氏と現在の氏の両方が記載されます。(旧氏または現在の氏の一方のみを表示することはできません)
- 旧氏を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載できます。なお、その際に選択しなかった旧氏は、それ以降旧氏として選択することができなくなります。
- 旧氏を記載された方は、その後に氏が変わった場合でも、旧氏の変更や削除の請求をしない限り同じ旧氏が記載され続けます。
- 旧氏の変更は、旧氏記載または変更の請求後に再び氏が変わっている場合に限り、直前の氏を旧氏とする変更の請求をすることができます。
- 旧氏の記載が不要になった場合は、記載を削除することができます。ただし、削除後に再び旧氏の記載を請求する場合は、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選ぶことになります。
- 旧氏は、他の市区町村へ転入しても引き続き記載されます。
- 国外へ転出後に再度転入された場合、引き続き同じ旧氏を記載するには国外転出時の住民票の除票が必要となります。
旧氏記載の手続きに必要なもの
- 戸籍謄本等(記載を求める旧氏(旧姓)から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等が必要です) ご提出いただいた戸籍謄本等は返却いたしません。
- 有効期間内の本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方で本人確認書類として提示された時は不要です。)
- マイナンバーカードまたは通知カード
旧氏での印鑑登録について
旧氏を記載された方は、旧氏を示す印で印鑑登録ができます。
- 既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに印鑑登録を希望される方は、現在の印鑑登録の廃止届を提出した上で、改めて旧氏を示す印で印鑑登録申請を行ってください。
- 旧氏で印鑑登録をされ、その後に旧氏の変更または削除の請求をされた場合は、印鑑登録も同時に抹消されます。必要に応じ、現在の氏等で再度印鑑登録を行ってください。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
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更新日:2021年07月01日