日曜日・祝日に住民票の写しを請求するとき

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寝屋川市では、土曜日の午後1時以降もしくは日曜日、祝日にしか市役所などへ住民票の写しの請求に行くことができない方のために、 土曜日は午後8時まで、日曜日、祝日は午前9時から午後8時まで、ねやがわシティ・ステーション(京阪寝屋川市駅南口1階)で住民票の写しを交付しています。

業務日

年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日

開庁時間

午前9時~午後8時

手数料

1通 300円

請求できる方

本人または本人と同一世帯の方、代理人(委任状が必要です)。第三者が請求する場合は、請求理由を明らかにする資料が必要です(自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合など)。
また、第三者の請求は、世帯主氏名・続柄、本籍地・筆頭者氏名を省略した住民票の写しの交付となります。

(第三者とは)

第三者とは、次に掲げる者のことをいいます。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

(例)

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権の回のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 債務者(生命保険会社、企業年金等)が債務の履行(満期となった生命保険金、年金等の支払い)のために債権者本人(被保険者、年金受給者等)の住民票の写しを取得する場合
  • 相続手続きや訴訟手続きなどに当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写しを取得する場合

など。

なお、第三者が住民票の写しを請求する場合は、以下の内容を記載した疎明資料を提出してください。

  1. 自己の権利の行使又は自己の義務の履行の場合
    権利又は義務の発生原因及び内容並びに権利の行使又は義務の履行のために住民票の記載事項の確認を必要とする理由
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    提出すべき国又は地方公共団体の機関及び提出を必要とする理由
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
    住民票の記載事項の利用目的及び方法並びにその利用を必要とする理由

(罰則)

偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。

本人確認

請求する方は、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート・個人番号カード・健康保険証・年金手帳などで、その資格が有効なもの)を持って来てください。

関連リンク

問い合わせ先

ねやがわシティ・ステーション
寝屋川市早子町16番11-101号 京阪寝屋川市駅南口1階
電話 072-801-1071

詳しい地図はガイドマップねやがわをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日