住民基本台帳閲覧

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閲覧制度の変更

寝屋川市では、住民基本台帳法の改正により、平成18年11月1日より、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が次のように 変更されていますので、ご留意ください。

  1.  何人でも閲覧を請求できるという現行の制度を改め、閲覧できる場合を限定します。
    •  注釈:国や地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために必要な場合
    •  注釈:個人や法人が公益性が高い調査研究を行う場合 など
  2.  閲覧の手続を整備し、閲覧結果についても年一回公表

住民基本台帳閲覧状況の公表

平成18年11月1日の住民基本台帳法改正により年1回以上の閲覧制度の公開が義務付けられました。
住民基本台帳第11条の2項第12項により、法改正以降の閲覧状況を公表します。

問い合わせ先

市民サービス部(市民生活担当)(072-825-2204)

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍・住基担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631

〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町16番11号-101 寝屋川市駅南口1階
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-801-1073
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更新日:2025年05月16日