市内で転居したとき(転居届)
寝屋川市内で住所を移したときは、転居届を提出してください。
住民基本台帳の記録は、居住関係の証明に用いられるほか、国民健康保険、国民年金、児童手当など、さまざまな行政事務・行政サービスの基礎になっています。行政サービスを確実に受けられるよう、引越しなどにより住所が変わった方は、速やかに届出(申請)してください。
転居するときに必要な届出・申請をパソコンやスマートフォンなどで事前入力し、入力後に表示されるQRコードを市役所本庁舎(本町1番1号)にお持ちいただくと、入力内容が申請書に印刷されます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
届け出期間
引っ越しが完了した日から、14日以内。
届け出場所
- 戸籍・住基担当の総合窓口または各シティ・ステーション(ねやがわ・香里園・萱島・西・東)。
- 各シティ・ステーションでは、寝屋川市事前申請システム(窓口申請書作成等支援システム)を利用しての手続きはできませんのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日 ※祝日及び年末年始を除く |
午前8時から午後8時まで(※午後5時30分以降の本庁舎での受付業務は予約制で行っております。予約方法については、こちらのページをご覧ください。) |
土曜日 ※年末年始を除く |
午前8時から午後1時まで |
- 他市町村へ戸籍の確認が必要な場合などは受付のみとなる場合がございます。
- 平日の午後5時30分以降および土曜日の午後0時30分以降の届出については、処理を行うシステムの都合上、受付のみとなる場合がございます。新住所が記載された住民票の交付、医療証の発行などの一部手続きは、後日来庁をお願いする場合がございますのでご了承ください。
必要書類など
- 委任状(本人または同居の家族のときは必要ありません)(ダウンロードはこちら(PDFファイル:80.7KB))
- 届け出に来る方の本人確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)・住基カード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳などで、その資格が有効なもの
関連リンク
住民票の写し(戸籍関係の諸証明)の交付や異動(婚姻届・離婚届等)の受付で本人確認が必要?
国民健康保険証(国民健康保険の加入者)
転居届を提出したあと、保険事業室で保険証の住所変更をするために必要です。
注意事項
- 寝屋川市立の小・中学校に通学する児童・生徒をもつ保護者は、戸籍・住基担当の総合窓口で変更事項の入った「学齢児童・生徒転居通知書」を渡します。 直接、通っていた学校へ提出してください。特別な事情のある方は直接、学務課へ問い合わせてください。
- 寝屋川市内で転居しても、印鑑登録証は有効です。大切に保管してください。
- 新住所の住民票が必要なときは、届け出たときに申し出てください。
- 外国人住民の方は必要書類が異なります。詳しくは住所変更の届出方法をご覧ください。
よくあるご質問
問い合わせ先
戸籍・住基担当(内線 2290)
各シティ・ステーション(ねやがわ・香里園・萱島・西・東)
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月24日