未熟児養育医療給付事業のご案内

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未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする乳児に対して、指定養育医療機関での保険適用治療の医療費の一部を助成します。

対象者

寝屋川市に居住する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方。

  1. 出生時の体重が2000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状を示すもの。
    1.  一般状態
      •  運動不安、けいれんがある
      •  運動が異常に少ない
    2.  体温
      摂氏34度以下
    3.  呼吸器、循環器系
      • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
      • 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、毎分30以下
      • 出血傾向の強い
    4.  消化器系
      •  生後24時間以上排便がない
      •  生後48時間以上嘔吐持続している
      •  血性吐物、血性便のある
    5.  黄疸 ・ 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
      (重症黄疸による交換輸血を含む)

給付内容

 入院治療における診療・医学的処置・治療等が受けられます。

ただし、健康保険法が適用される医療が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。

申請に必要なもの・申請場所

  • 子どもの健康保険証と下記の申請書類を持って申請にお越しください。
  •  申請様式は、「申請書」「意見書」「世帯調書」「誓約書」の4種類です。
     「意見書」は、医療機関の担当医が記入しますので、医療機関に提出してください。
     所得確認のため、申請様式に世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
    税申告をされていない方、または、所得が無い場合は、
    先に申告が必要になります。
  • 申請場所は、保健福祉センター2階の医療助成担当窓口です。

※ 未熟児養育医療の申請は、お子様が退院されるまでに申請を行う必要があります。
     詳しくは、医療助成担当までお問い合わせください。 

自己負担

医療助成担当より送付する納入通知書により、金融機関窓口でお支払い下さい。

医療機関の窓口でのお支払いは、保険適用外(おむつ代など)のものになります。

申請書のダウンロード

下記をクリックしてください。各申請書のダウンロード画面が出てきます。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月31日