公示送達
公示送達とは
保険料納付通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、国民健康保険法第78条が準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
掲示について
地方税法の改正に伴い、国民健康保険料に係る公示送達について、市役所の掲示板での掲示に加え、市ホームページにて公示送達を掲示します。
・掲載期間は、掲示場に掲載した日から2週間です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
・公示送達の内容について、不明な点がありましたら、担当課へお問い合わせください。
現在掲載中の公示送達
現在、掲載中の公示送達はありません。
注意事項
スクレイピングの禁止
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項を表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話番号(自動音声対応):050-1721-9283
ファックス:072-800-7146
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更新日:2026年07月01日