国民健康保険への加入前の医療費

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今年の1月に寝屋川市に引っ越してきました。
11月11日に国民健康保険の申請をして、今日被保険者証が自宅に届きました。
被保険者証に同封されていたガイドを読むと、「届出の日までに支払った医療費は全額自己負担になります。」と書いてあるのを見て、初めて今までの分は全額自己負担になることを知りました。
今まで払っていなかった分の保険料も請求されるということですが、その間の医療費の負担分は返還されないのでしょうか?

国民健康保険は、国民皆保険制度となっており、すべての国民が何らかの健康保険に加入しなければなりません。寝屋川市の国民健康保険からの脱退は、他の健康保険等に加入された人・他の市町村の国民健康保険に加入された人に限ります。
国民健康保険への届出は、異動があった日から14日以内に届出をしなければなりません。
今年の1月に転入届をされ、国民健康保険の届出は11月11日となっております。
届出が遅れた特別な理由(病気等)があれば対応いたしますが、その場合は、特別な理由の証明(遡及給付申請)が必要となります。
したがいまして、1月から11月10日までに発生した医療費については、特別な理由がなければ全額自己負担となります。
また、転入した日が取得日となり、その月より国民健康保険保険料が発生します。

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国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
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国民健康保険の加入、脱退、給付など
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更新日:2021年07月01日