業務上の事故、出勤・退勤途上の事故による傷病の治療について

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  • 仕事の最中の事故の治療に国民健康保険は使えるのでしょうか?
  • 出勤中/退勤中の事故の治療に国民健康保険は使えるのでしょうか?

いずれも労働災害補償保険(労災保険)の対象となる可能性があります。

労災保険の対象の場合は、国民健康保険は使えません。(労働基準法第75条)

労災保険の対象であるにもかかわらず、その事故を隠蔽していた場合は、いわゆる「労災隠し」となり、犯罪になります。(労働安全衛生法第120条)

 以下は「労災隠し」で地方検察庁へ送検された事例です。(厚生労働省へのリンク)

 厚生労働省:「労災かくし」は犯罪です

労災保険の詳しい情報については下記リンクを参照ください。

(労災保険に関する情報の提供があります)

 財団法人 労災保険情報センター

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-800-7146
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更新日:2021年07月01日