非自発的失業者に係る保険料の軽減について
倒産やリストラなどで職を失った人(非自発的失業者)の国民健康保険料が平成22年度から軽減されております。この制度は平成22年4月以降に会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について保険料を軽減するものです。
軽減は、該当する人の前年中の給与所得を100分の30とみなして保険料を算出します。軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された人は平成22年度の国民健康保険料が軽減されます。参考資料の「保険料軽減期間について」を参照してください。
軽減を受けるには届け出が必要となります。詳しくは国民健康保険担当までお問い合わせください。
対象者は、以下のいずれにも該当する人です。
- 寝屋川市国民健康保険の加入者であること。
- 離職時点で65歳未満であること。 (65歳以上の人は別途ご相談ください)
- 離職日が平成21年3月31日以降であること。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人で、下記の離職理由コードに該当すること。
届け出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きのいずれか)
- ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 非自発的失業者のマイナンバーがわかるもの
離職者区分 |
離職理由コード |
離職理由の例 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
特定受給資格者 |
12 |
天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 |
特定受給資格者 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
特定受給資格者 |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
特定受給資格者 |
31 |
事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
特定受給資格者 |
32 |
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
特定理由離職者 |
33 |
正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 |
34 |
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満) |
離職理由等についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)でお尋ねください。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2023年03月24日