交付される証

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大阪府国民健康保険被保険者証

 被保険者証は、国民健康保険に加入しているという証明書であり、医療機関等を受診する場合に必要なものです。

提示しないと、医療費を全額医療機関等に支払うことになります。

・交付されましたら、記載内容に間違いがないか確認してください。

・被保険者証裏面の「臓器提供の意思表示欄」を確認してください。記入は任意

です。

・コピーしたものは使用できません。また、他人への貸し借りはできません。

大阪府国民健康保険高齢受給者証

 国民健康保険に加入している70歳以上(70歳の誕生日の翌月から)75歳未満(75歳の誕生日の前日まで)の方に交付します。

高齢受給者証は、医療費の負担割合を表す証です。

現役並み所得者がいる世帯の方 3割
70歳から74歳の方 2割

医療機関等を受診する場合は、必ず被保険者証と一緒に窓口へ提示してください。

※75歳になると、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート2階)
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-800-7146
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月13日