70歳以上の人の窓口負担割合について
国民健康保険加入の70歳から74歳までの人に交付している「高齢受給者証」は、毎年7月に所得等の情報を基に負担割合の判定を行い更新します。
高齢受給者証には負担割合が記載されていますので、8月1日以降に保険医療機関等を受診される場合は、新しい高齢受給者証と現在お持ちの被保険者証の両方を保険医療機関等の窓口に提示してください。
窓口の負担割合について
- 3割負担: 現役並み所得者(注釈)がいる世帯の人
- 2割負担: 70歳の誕生日が平成26年4月2日以降の人で現役並み所得者でない人
(注釈)現役並み所得者とは
- 1次判定
- 課税所得が145万円以上の70歳以上の被保険者がいる
- 2次判定
- 70歳以上の被保険者の人の旧ただし書き所得の合計額が210万円を超える。
- 3次判定
70歳以上の被保険者の収入が単身の場合は383万円以上、複数の場合は収入合計額が520万円以上。
1次及び2次判定で現役並み所得者となっても、収入が単身の場合は383万円未満、複数の場合は収入合計額が520万円未満のときは、2割負担となります。
また、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者と国保の被保険者の収入合計額が520万円未満の場合も、2割負担となります。
課税所得
地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税の課税標準額)です。4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の課税所得で負担割合を判定します。
旧ただし書き所得
総所得金額等から基礎控除額を差し引いた所得金額のことです。
収入
所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を指し引く前の金額のことです。(例、生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)
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更新日:2022年08月02日