令和7年度の国民健康保険料率等が決定しました
国民健康保険料(府内統一)は6月に決定し、納付は6月から
保険料決定通知書と年額保険料の納付書を6月中旬から送付します。ただし、特別徴収(年金天引き)の人は、4月以降の特別徴収の内容の通知を3月中旬に送付しています。
保険料の決定には前年中の収入(所得)の申告が必要です。確定申告や市民税・府民税申告をしていない人は、収入がなくても必ず申告をしてください。
内容 |
医療給付費分保険料 |
後期高齢者支援金等分保険料 |
介護納付金分保険料 |
---|---|---|---|
所得割額 |
(前年中総所得-基礎控除43万円) ×9.30% |
(前年中総所得-基礎控除43万円) ×3.02% |
(前年中総所得-基礎控除43万円) ×2.56% |
均等割額 |
被保険者数 ×34,424円 |
被保険者数 ×11,034円 |
被保険者数(40~64歳)×18,784円 |
平等割額 [定額] (世帯ごとに発生します) |
1世帯につき 33,574円 |
1世帯につき 10,761円 |
発生しません |
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
・40歳未満及び65歳以上の人は、医療給付費分保険料と後期高齢者支援金等分保険料の合計額が1年間の国民健康保険料になります。
・40~64歳の人は、医療給付費分保険料と後期高齢者支援金等分保険料と介護納付金分保険料(介護保険料)の合計額が1年間の国民健康保険料になります。
世帯の所得金額の合計 |
減額される額 |
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43万円+{(給与所得者等の数))-1}×10万円以下 |
均等割額・平等割額の7割 |
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43万円+(30.5万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数)-1}×10万円以下 |
均等割額・平等割額の5割 |
|
43万円+(56万円×被保険者数)+{(給与所得者等の数)-1}×10万円以下 |
均等割額・平等割額の2割 |
・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等受給者((60万円超(65歳未満)、または125万円超(65歳以上))です。
・軽減判定の基準日は4月1日、年度途中での新規加入のときは、世帯の国民健康保険資格取得日となります。
65歳以上の公的年金等は、15万円を控除した後の額が軽減判定基準の所得となります。
・軽減判定の総所得金額とは、国民健康保険加入者と国民健康保険資格のない世帯主(擬制世帯主)も含んだ前年中(令和6年1月~12月)のすべての所得です。
未就学児の国民健康保険料が軽減されます。
※手続きの必要はありません。
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。
国民健康保険料は、前年中の総所得金額等により算出される「所得割額」、加入者ごとに定額でかかる「均等割額」と世帯ごとに定額でかかる「平等割額」の合計です。
また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。
この減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
(例)7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。
参考
・保険料は毎年4月1日を賦課期日として年度ごとに計算します。
・年度途中で加入・脱退があったときは、月割りで計算します。
・国民健康保険の加入届が遅れても、保険料は資格取得月から発生します(最長2年間)。
・4月から翌年3月までの1年分の保険料は、6月から翌年3月にかけて毎月納付となります。
・口座振替の人は、6月から毎月末日(休日の場合は翌営業日)に引き落とします。
・保険料を年金支払時に天引きにより納付していただく特別徴収の対象となる人は、国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主は除く)で、対象となる年金を年額18万円以上受給している人です。ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えるときや介護保険料が特別徴収されていないときなどは特別徴収の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8555
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国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
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国民健康保険の加入、脱退、給付など
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ファックス:072-825-2170
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更新日:2025年04月01日