限度額適用認定証の提示が不要になる場合について

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「マイナ受付」ができる医療機関では健康保険証の利用登録したマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証の提示が不要です

 これまで医療機関・薬局では医療費のお支払いが高額になる場合に、必要に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」の提示が必要でした。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録したマイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

《ご利用にあたっての注意事項》

・「マイナ受付」を導入していない医療機関等ではご利用できません(順次利用範囲を拡大)

・国民健康保険料に滞納がある場合はご利用できません。

・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養 費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

 


 

「マイナ受付」とは?

 マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみで、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード又は通常の健康保険証でもご利用することができます。

医療機関での手続きは?

 「マイナ受付」に対応する医療機関等において、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意する必要があります。※詳しくは各医療機関等へお問い合わせ願います。

どこの医療機関が対応しているの?

 「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。

ポスター

「マイナ受付」対応の医療機関等のポスターが目印です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2023年06月12日