出産育児一時金の支給

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国民健康保険に加入している人が出産した場合、国民健康保険から出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金の支給額は下記のとおりです。

出産日別の支給額
 

R5.4.1から

R4.1.1~R5.3.31

R3.12.31まで

産科医療補償制度加入 50万円 42万円 42万円
産科医療補償制度未加入 48.8万円 40.8万円 40.4万円

※海外での出産や、自宅での出産等を含みます。

 

なお、85日(12週)以上の死産・流産のときも支給対象となる場合があります。

産科医療補償制度とは

平成21年1月1日から実施のこの制度は、出産に係る医療事故により脳性麻痺となった者及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

産科医療補償制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。

出産育児一時金直接支払制度について

この制度は出産時の医療機関での支払いが出来るだけ少なくすむように創設された制度です。医療機関でこの制度を利用する旨を申し出れば、出産後、国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。

出産費用が支給額を超えた場合は医療機関の窓口で不足額をお支払いください。

出産費用が支給額未満で収まった場合は、差額を支給しますので市民サービス部 国民健康保険担当に申請してください。

直接支払制度を利用されなかった場合は、市民サービス部 国民健康保険担当から出産育児一時金を支給しますので申請してください。

申請について

 

申請時に必要なものは以下の通りです。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  2. 母子健康手帳(出産証明があるもの)
  3. 世帯主の振込先口座情報
  4. 医療機関(助産院)が発行する領収書及び明細書
  5. 直接支払制度同意書
  6. 死産・流産のときは、証明書として死産届または死胎火葬許可証が必要です。
    (母子健康手帳に医師の証明記載があるときは、母子健康手帳でも構いません。)
  7. 在留カード(国民健康保険の資格取得から1年以内の外国人の方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2023年03月24日