食事療養費の支給

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 入院したときは、診療費や投薬などの医療費に係る一部負担金とは別に、入院中の食事に係る負担額が必要です(この負担額は、高額療養費の対象になりません)。療養病床に入院する70歳以上の人は、食費と居住費の負担が必要です。

 住民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等に提示すると食事代が減額されますので、市民サービス部国民健康保険担当に申請してください。

 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人で、入院日数が90日を超えた場合は、申請が必要です。入院日数は領収書で確認しますので、大切に保管しておいてください。

 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている人が、やむを得ない理由で医療機関等に証を提示できず、食事代の減額を受けられなかった場合は、理由を付した上で差額の支給を申請することができます。

申請について

 長期入院にかかる食事差額申請に必要なものは以下の通りです。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  2. 領収証
  3. 世帯主の口座がわかるもの(振込先を申請書に記入して頂きます)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2021年07月01日