一部負担金の減免等について

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下記のような、災害等の特別な事情により、医療機関へ支払う一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合は、市民サービス部国民健康保険担当への申請によって一部負担金の減免等をする制度があります。

    1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被保険者の属する世帯の

        世帯主又は主たる生計維持者(以下「世帯主等」という。)が死亡し、障害者

        となり、又は居住する住宅又は主として生活に必要な家財等の財産につき著し

        い損害を受けたとき。

   2.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が世帯主等の収入が著しく減少し、

        かつ、以下の要件を満たすとき。

 世帯収入見込みが生活保護基準の1000分の1155を乗じた額以下であり、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に1000分の1155を乗じた額の3か月分以下であること。

   3.上記2に類する事由として市長が特に必要と認めたとき。

         (寝屋川市国民健康保険条例施行規則(平成30年4月1日規則第20号)より抜粋)

減免等が認められるのは、一定の基準(例:収入の状況、入院治療であること等)を満たす必要があります。また、減免の期間は、3か月までを標準とし、必要に応じて6か月まで延長することができます。

■手続きに必要なもの

  • 上記1の場合は、被災証明書または、り災証明書
  • 上記2の場合は、収入状況がわかるもの(1年間分)、世帯全員の預貯金通帳
  • 上記に揚げるもののほか、市民サービス部長が別に定める書類

詳しくは市民サービス部国民健康保険担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2021年07月01日