高額医療・高額介護合算制度

ページID: 3729

高額医療・介護合算制度は、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、対象となる期間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が基準額を超える場合に、その超えた金額を支給する制度です。

支給要件について

70歳未満の方

『同一世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員』が令和4年8月~令和5年7月末にお支払いされた、医療保険・介護保険の自己負担額(注釈)が、下表の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。

(注釈)医療保険の自己負担額について、同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った金額のうち、21,000円未満になるものは基準額の計算から除かれます。

所得区分別限度額一覧(70歳未満の方)

所得区分

限度額

ア:『同一世帯の被保険者全員の合計所得』が901万円を超える場合

212万円

イ:『同一世帯の被保険者全員の合計所得』が600万円を超え、901万円以下の場合

141万円

ウ:『同一世帯の被保険者全員の合計所得』が210万円を超え、600万円以下の場合

67万円

エ:『同一世帯の被保険者全員の合計所得』が210万円以下の場合

60万円

オ:『同一世帯の被保険者全員及び世帯主』が市民税非課税の場合

34万円

70歳~74歳の方

『同一世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員』が 令和4年8月~令和5年7月末にお支払いされた、医療保険・介護保険の自己負担額が、下表の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。

所得区分別限度額一覧(70歳~74歳の方)

所得区分

限度額

現役並み所得者

212万円

現役並み所得者2

141万円

現役並み所得者1

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

 

現役並み所得者2・1について

現役並み所得者2・1とは、自己負担割合が3割の方で下記の条件に該当する方です。

現役並み所得者詳細

自己負担割合が3割の方のうち、2・1に該当しない世帯の被保険者

(課税所得690万円以上)

現役並み所得者

課税所得380万円以上の世帯の被保険者

現役並み所得者2

課税所得145万円以上の世帯の被保険者

現役並み所得者1

低所得2・1について

低所得2・1とは、自己負担割合が2割の方で、下記の条件に該当する方です。

低所得者詳細

同一世帯の被保険者全員及び世帯主が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者

低所得2

同一世帯の被保険者全員及び世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる被保険者

低所得1

申請手続きについての留意点

『お知らせ』の送付

支給の対象となる被保険者の方には、『お知らせ』を送付します。

『お知らせ』が来た場合には、市民サービス部国民健康保険担当に申請してください。

ただし、次に該当する方には、『お知らせ』ができない場合があります。

  • ア:令和3年8月から令和4年7月末までの間に、市町村を越えて引越しされた方。
  • イ:令和3年8月から令和4年7月末までの間に、社会保険など他の医療保険を脱退して寝屋川市国民健康保険に加入された方。

支給要件を満たし、かつア、イに該当があるようでしたら、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月01日