交通事故などの医療費
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交通事故など他人(第三者)の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れる場合などは一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。
このときの医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えをして、あとで国民健康保険から加害者に請求しますので、届出が必要です。
他人(第三者)から傷害を受けたときは、示談を結ぶ前に、かならず市民サービス部国民健康保険担当へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったとき
- 交通事故にあったときは、すぐに警察署に届け、事故証明書をもらいます。
- 国民健康保険担当に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 病院などで、被保険者証を提出してください。
第三者行為による傷病届(様式) (PDFファイル: 369.5KB)
国民健康保険が使えないとき
- 届け出をしないで診療を受けたとき。
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2021年07月01日