返還請求について(資格喪失後の受診)

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不当利得の返還請求について

社会保険等への加入や市外への転出などにより、寝屋川市国民健康保険の資格が無くなった方が、資格が無いにもかかわらず保険証を使用された場合、寝屋川市国民健康保険から医療機関にその方の給付分(7、8割)が支払われてしまいます。

これらは全て不当利得(資格が無いにもかかわらず国民健康保険の給付を受けている)となり、医療機関から請求された医療費の返還をしていただくことになります。

『国民健康保険 医療費の返還請求書』

不当利得に該当された場合には「医療費の返還請求書」を送付しますので、同封の納付書にて寝屋川市へ返還してください。

寝屋川市へ返還していただいた医療費は、新しく加入されている健康保険(全国社会保険協会・健康組合・共済組合・その他医師・建設・理容など国民健康保険)へ請求することができます。

新しく加入されている健康保険に請求されるにあたり必要なもの

  1. 納付していただいた医療費の納入通知書兼領収書
  2. 新しく加入された健康保険証
  3. レセプト(診療報酬明細書) ※医療費の返還確認後、寝屋川市よりご自宅にお送りします。

 ※手続きや必要書類等は、各健康保険によって異なります。詳しくは、新しく加入している健康保険にお問い合わせください。

医療機関に請求をやり直してもらう方法もあります

そもそも、不当利得は医療機関より国民健康保険に請求された分を被保険者に返還いただく手続きになります。

そこで、被保険者自身が、新しく加入した健康保険の保険証を病院等に提示するなどして、国民健康保険への請求を取り下げして、やり直しをお願いしてもらう方法もあります。(医療機関より、新しく加入した健康保険に正当に請求しなおしてもらいます。)

この方法は、病院等の了承が無いとできません。了承を得られた場合は、その旨を市民サービス部国民健康保険担当までご連絡ください。返還請求の今後の取扱いについてご案内いたします。

医療費適正化へのご協力をお願いします

寝屋川市国民健康保険では給付費の適正化に取り組んでおります。

不当利得分の医療費を返還していただくことは、保険料を財源とした支出の抑制にもつながります。

また、社会保険加入や転出などをした場合は、速やかに脱退の手続きおよび保険証の返却をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日