令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました

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従来の被保険者証の新規発行、再発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行などができなくなり、マイナ保険証(被保険者証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

現在お持ちの被保険者証について

現在お持ちの被保険者証は、券面に記載してある有効期限までは引き続き使用できます。

75歳の誕生日を迎える方、外国人の方等は有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無により取扱いが異なりますのでご注意ください。

令和6年12月2日以降の取扱い

マイナンバーカードの有無 被保険者証としての利用登録 令和6年12月2日以降の被保険者証の取り扱い
持っている 利用登録している マイナンバーカードを被保険者証として利用できます。
なお、現在お持ちの被保険者証は有効期限までは使用可能です。
利用登録していない マイナンバーカードを被保険者証として利用登録をしていただくとマイナ保険証として利用できます。
現在お持ちの被保険者証も有効期限までは使用可能です。
現在お持ちの被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる場合は、被保険者証の代わりになる「資格確認書」を交付します。
持っていない 現在お持ちの被保険者証は有効期限までは使用可能です。
現在お持ちの被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる場合は、被保険者証の代わりになる「資格確認書」を交付します。

【マイナ保険証をお持ちの方】被保険者証の有効期限が切れた後について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされた方は、マイナ保険証をぜひご利用ください。

令和6年12月2日以降新たに被保険者証は交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。

・現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。

・資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。

・マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。

・「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。

医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで受診可能です。

【マイナ保険証をお持ちでない方】被保険者証の有効期限が切れた後について

保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

現在の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

資格確認書は有効期限があり毎年更新となります。

有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付します。

資格確認書のサイズは従来の被保険者証のサイズと同じです(カードサイズ)。

以下の方には申請によらず「資格確認書」を交付します(職権交付)。

1.マイナンバーカードを取得していない方

2.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

3.マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方

4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)

5.マイナンバーカードの返納者

6.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

7.申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な施設入所者など)の資格確認書を更新する場合

 

以下の方は本人の申請により交付します。

1.マイナンバーカードを紛失した方

2.マイナンバーカードを更新中の方

3.要配慮者(施設入所者、要介護認定、障害者認定を受けている人など)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険担当
〒572-8555
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国民健康保険事業の予算、決算、制度改正など
電話:072-825-2238
国民健康保険の加入、脱退、給付など
電話:072-813-1182
ファックス:072-825-2170
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更新日:2024年12月02日