固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧や証明交付ができるものは

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不動産登記簿については、誰でも閲覧したり謄本・抄本の交付を受けることができますが、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧や証明についてはどうなっていますか?

固定資産課税台帳(名寄帳)は、不動産登記簿のように登記事項を広く社会に公示するという性格のものではなく、あくまでも固定資産税の課税事務の必要から、法律に基づいて作成しているものです。

固定資産課税台帳(名寄帳)には、不動産登記簿に登記されている事項のほかに、固定資産の価格など、課税上必要な事項が登録されており、所有者の了解なしにこれを第三者に見せたり、写しを渡したりすることは、所有者の意思に反してその財産上の秘密をもらすことになります。

このような理由から、納税義務者、同居の親族で納税義務者からの委任があると認められる方、納税義務者の代理人、借地人・借家人、固定資産の処分をする権利を有する一定の方(所有者、破産管財人など)に対してのみ、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧や証明を行っています。

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更新日:2021年07月01日