公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は調査を行い、それでも送付先が判明しないとき等は、「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
掲示について
地方税法の改正に伴い、固定資産税に係る公示送達について、市役所の掲示場での掲示に加え、市ホームページにて公示送達を掲示します。
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から2週間です。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
- 公示送達の内容について、不明な点がありましたら、担当課へお問合せください。
現在掲載中の公示送達
現在、掲載中の公示送達はありません。
注意事項
スクレイピングの禁止
当ウェブページに関する以下の⾏為を禁⽌します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを⽤いて公開している情報を取得する⾏為
(2)(1)のプログラム⼜は当該プログラムに関するソースコード等の公開
上記の⾏為を⾏った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
この利⽤規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に⽀障を⽣じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個⼈情報保護法の規定に違反する可能性について
個⼈情報取扱事業者が個⼈情報を違法⼜は不当な⾏為を助⻑し、⼜は誘発するおそれがある⽅法により利⽤することは個⼈情報保護法上禁⽌されています。
例えば、当ウェブページから取得した個⼈情報(⽒名、住所等)を公⽰送達の名宛⼈の同意なくウェブサイト等に掲載することは個⼈情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公⽰送達を、インターネットを通じて実施する⼿法として所定の事項をお⽰ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。
これらの⾏為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
固定資産税担当
〒572-8544
大阪府寝屋川市早子町12番16号(サービスゲート4階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2097
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更新日:2026年07月01日