住宅用家屋証明書の申請

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住宅用の家屋を新築または取得された場合には所有権の登記が必要になります。
表示登記は非課税ですが、権利に関する登記は、不動産価額に登録免許税が課税されます。
しかし、登記申請時に市長が発行する「住宅用家屋証明書」を添付し、住宅の新築または取得後1年以内に登記すれば、登録免許税(国税)が軽減されます。

登録免許税の軽減率

登録免許税軽減率詳細
  本則 軽減後

所有権の保存登記

0.4%

0.15%(特定認定長期優良住宅については0.1%)

所有権の移転登記

2.0%

0.3%(特定認定長期優良住宅については0.1%)

抵当権の設定登記

0.4%

0.1%

登録免許税の税率等の詳細につきましては、大阪法務局枚方出張所(電話:072-841-2524)にお問い合わせください。

住宅用家屋証明を申請する際の条件

次の条件を満たす場合、住宅用家屋証明を取得することができます。

  1. 個人が自己の住宅として使用する家屋であること
  2. 住宅の床面積が登記上 50平方メートル以上であること
  3. 新築または取得されてから 1年以内に登記をすること
  4. 店舗などを含む併用住宅の場合、居宅部分が 90%以上であること
  5. 建築後使用されたことのある家屋は昭和57年1月1日以降に建築されたもの
    マンションなど区分所有建物については、耐火・準耐火建物であることも必要になります。
  6. 耐震基準を満たすことを証明した家屋については、建築年数に制限はありません。ただし、すでに耐震基準を満たしている家屋を取得したときに限ります。取得後に耐震基準を満たしたときは、登録免許税の軽減が適用されませんので注意してください。

申請方法

「住宅用家屋証明申請書」「住宅用家屋証明書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、固定資産税担当の窓口又は郵送で申請してください。なお、「住宅用家屋証明申請書」「住宅用家屋証明書」は固定資産税担当にも用意しております。

住宅用家屋証明申請書

住宅用家屋証明書

必要書類は下記をご参照ください。

保存・移転登記別必要書類
保存・移転登記 登記

自分が建築主で新築した場合

建築確認書・表示登記済証(登記簿謄本)・住民票・申立書・現住家屋の処分方法がわかる書類(証明の申請時に取得した家屋に未入居の場合に提出

新築物件を購入した場合(建売)

建築確認書・表示登記済証(登記簿謄本)・売買契約書・家屋未使用証明書・住民票・申立書・現住家屋の処分方法がわかる書類(証明の申請時に取得した家屋に未入居の場合に提出

中古物件を購入した場合

表示登記済証(登記簿謄本)・売買契約書・住民票・申立書・現住家屋の処分方法がわかる書類(証明の申請時に取得した家屋に未入居の場合に提出

原本・コピーどちらでも提出できます。

認定長期優良住宅の場合は、別に認定申請書の副本と認定通知書の写しが必要です。

現住家屋の処分方法のわかる書類として次の書類があげられます。

処分方法別必要書類

現住家屋の処分方法

必要書類

売却する場合

売買契約書、媒介契約書等売却を証する書類

賃貸する場合

賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸借を証する書類

自己所有でない場合(社宅・借家等)

賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明書等の自己の所有でないことを証する書類

親族等が使用する場合

当該親族の申立書

抵当権の設定登記の登録免許税軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、保存または移転登記の書類の他に金銭消費貸借契約書が必要となります。

証明手数料一件に付き 1,300円

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月01日