償却資産(事業用資産)の申告

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1月1日現在、市内で事業を営む個人・法人が事業に用いることができる資産(土地・家屋を除く)を所有している場合は、その名称、数量、取得年月、耐用年数などを、1月31日までに申告してもらうことになっています。申告書が未提出のときは、早急に提出してください。

申告書が必要なときは、固定資産税担当へ連絡してください。正当な理由もなく申告しなかったり虚偽の申告をしたときは、罰則が適用されることがあります。
市は、地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行います。国税申告書添付書類(減価償却資産の計算書など)の提出をお願いすることがあります。調査結果によって修正申告が必要なときは、課税年度が過去の年度までさかのぼることもあります。

おもな申告対象資産

  • 構内舗装(駐車場・工場等のアスファルト敷、コンクリート敷等)
  • ネオンサイン、看板、電話機、交換機等の装置・器具類
  • 電気設備と土木、建設、医療用の各機械等
  • ブルドーザー、リフト等特殊自動車
  • 机、椅子、ロッカー、陳列ケース、金庫、パソコン、エアコン、厨房機器等

課税標準の特例の適用を受ける資産

次に掲げるような資産は、地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、寝屋川市税条例の規定に基づき、税負担の軽減を図るため、一定の要件のもとに課税標準の特例を受けられます。

  • 農業協同組合等共同利用設備
  • 汚水、廃液の処理施設
  • 産業廃棄物処理施設
  • 下水道除害施設
  • 雨水貯留浸透施設
  • 再生可能エネルギー発電設備等

適用に際しては、必要書類(課税標準の特例適用申告書(PDF版(PDFファイル:199.6KB) Excel版(Excelファイル:45.5KB)))、それを証明する関係書類などを添付して提出していただくことになります。適用を受ける償却資産を所有されておられる方は、固定資産税担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月15日