償却資産に対する課税

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会社や個人で事業をされている方が、土地・家屋以外でその事業の用に供することができる有形固定資産を償却資産といい、固定資産税の課税対象となります。

評価方法

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減少(減価)を考慮して評価します。ただし、評価額は取得価額の5%を最低限度とします。

計算方法

評価額を決定価格(課税標準額)とします。

償却資産の評価

前年中に取得した償却資産の評価

評価額=取得価額×半年分の減価残存率 (1-減価率÷2)

前年より前に取得した償却資産の評価

評価額=前年度評価額×1年分の減価残存率 (1-減価率)

償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました。
平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。

税額の計算方法

  • 取得年月日、取得価額、耐用年数から、一品ごとに「評価額」を算出します。
  • 「評価額」が決定価格となります。
  • 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。適用のない場合は決定価格がそのまま課税標準額となります。

税額(100円未満切捨て) = 課税標準額×税率(1.4パーセント)(1,000円未満切り捨て)
償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。

申告が必要な方

1月1日現在で、

  • 寝屋川市内に所在する事業用資産の所有者
  • 寝屋川市内の方に資産を貸し付けている個人・法人
  • 寝屋川市内で事業を営んでいる法人または個人で事業用償却資産の所有者
  • 寝屋川市内の個人・法人に資産を貸し付けている貸付資産の所有者

耐用年数1年未満の資産、取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの、取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するものは課税対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
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更新日:2021年07月01日