先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額をゼロにする特例措置に、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、事業用家屋及び構築物が新たに適用対象資産に追加されました。(都市計画税への適用はありません。)
特例適用対象者
中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)
1 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと
(1) 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
(2) 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
特例適用対象資産及び要件
下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
要件(1):生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること。
要件(2):生産、販売活動等に直接使用するものであること
要件(3):中古資産でないこと
資産の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(注1) |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋(注2) |
120万円以上 |
‐ |
注1…償却資産として課税されるものに限る
注2…先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価格の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋
特例適用年度
新たに課税されることとなった年度から3年度分
申告書の提出について
特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
提出先:市民サービス部固定資産税担当
提出書類
1.先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書
PDF版(PDFファイル:86KB) Excel版(Excelファイル:13.3KB)
2.先端設備等導入計画に係る申請書及び認定書
3.工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書
<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
4.リース契約見積書
5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税減額計算書
<申告資産に事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類>
6.建築確認済証
7.見取り図(先端設備の設置がわかる書類)
8.写真(設置した事業用家屋の外観及び先端設備を設置した箇所がわかる内観等)
9.設置する先端設備の取得価額の合計が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)
10.[併用住宅の場合]事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)
※提出書類2~10は全て写しで構いません
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について、事業用家屋を含まない場合は、下記の申告書もご利用いただけます。
償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
更新日:2023年12月15日