固定資産税についての住宅用地の変更の申告
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住宅用地について、次の1~4に該当するときは、固定資産税が変動することがあります。
該当するときは、固定資産税担当に申告してください。
- 土地利用を変更したとき
- 非住宅用地(店舗、事務所、倉庫等)を住宅用地(居住用地)に変更したとき
- 住宅用地(居住用地)を非住宅用地(店舗、事務所、倉庫等)に変更したとき
- 併用住宅で増築、改築、一部取り壊し等で、居住部分とそれ以外の床面積に変更があったとき
- 専用住宅を併用住宅に変更、または併用住宅を専用住宅に変更したとき
- 住宅戸数に変更があったとき
1.~4.の変更がないときは、申告の必要はありません。
賦課期日(1月1日)において、新たに建築中の土地は住宅用地に該当しません。
住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たしていれば、「住宅用地認定猶予申請書」を提出して認められると住宅用地として取り扱われます。
※「住宅用地認定猶予申請書」は下記のページからダウンロードできます。
更新日:2021年07月01日