固定資産税についての住宅用地の変更の申告

ページID: 3643

住宅用地について、次の1~4に該当するときは、固定資産税が変動することがあります。

該当するときは、固定資産税担当に申告してください。

  1. 土地利用を変更したとき
    • 非住宅用地(店舗、事務所、倉庫等)を住宅用地(居住用地)に変更したとき
    • 住宅用地(居住用地)を非住宅用地(店舗、事務所、倉庫等)に変更したとき
  2. 併用住宅で増築、改築、一部取り壊し等で、居住部分とそれ以外の床面積に変更があったとき
  3. 専用住宅を併用住宅に変更、または併用住宅を専用住宅に変更したとき
  4. 住宅戸数に変更があったとき

1.~4.の変更がないときは、申告の必要はありません。

賦課期日(1月1日)において、新たに建築中の土地は住宅用地に該当しません。

住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たしていれば、「住宅用地認定猶予申請書」を提出して認められると住宅用地として取り扱われます。

※「住宅用地認定猶予申請書」は下記のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日