冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価について

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固定資産税評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されています。

これにより、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと「一般用のもの」と比べて、評価額算出における減価年数が短縮されます。「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかは、現地調査が必要となりますので、以下の要件にすべて当てはまる冷蔵倉庫用家屋を所有している場合は、固定資産税担当までご連絡ください。

対象となる冷蔵倉庫用の家屋(次のいずれにも該当すること)

  1. 構造が木造以外の倉庫であること
  2. 倉庫内の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること(通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは対象外)
  3. 一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上であること。

要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
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更新日:2021年07月01日